2008年12月1日より施行された特定商取引法の「電子メール広告」の規制が強化され、違反すると、罰則がございます。
詳しくは、経済産業省の消費生活安心ガイドに掲載されています、改正特定商取引法「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイントをご覧ください。
電子メール広告規制のポイントはこちらからダウンロード
また罰則について、下記に抜粋しましたので、ご参照ください。
(改正特定商取引法における「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイントから抜粋)
4.罰則の強化
(ポイント)
※今回の法改正では「迷惑広告メールの防止」という重要課題の実効性を上げるために、違反行為について行政処分の対象とするとともに、刑事罰規定を新設しました。
(刑事罰)
【1】請求や承諾をしていない消費者に電子メール広告を送信した場合
【2】電子メール広告の提供を拒否した消費者に電子メール広告を送信した場合
【3】請求や承諾の記録を作成・保存しなかった場合や、虚偽の記録を作成・保存した場合,100万円以
下の罰金が科せられます。
【4】上記の1又は2の場合に、その送信した電子メール広告において表示すべき事項を表 示してない
場合や、その広告中に誇大広告(著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく優良、有利
であると誤認させるような表示)をした場合、1年以下の懲役又は200万円以下の罰金、あるいはそ
の両方の罰則がかかります。
(行政処分)
上記の違反行為は全て主務大臣及び都道府県知事による行政処分(指示又は業務停止命令)の
対象になります。また、それ以外に、以下の行為も行政処分の対象となります。
【1】販売業者等又は電子メール広告受託事業者が、商品の売買契約等の申込みを受ける際に、消
費者のパソコンの操作等が売買契約等の申込みになることを消費者が容易に認識できるように
表示していない行為や、申込みの内容を容易に確認・訂正をできるようにしていない行為(いわゆ
る「ワンクリック詐欺」等)
【2】販売業者等や電子メール広告受託事業者が、電子メール広告の送信についての請求や承諾を
得る場合に、消費者のパソコンの操作等が電子メール広告の送信についての請求や承諾となる
ことを、「消費者が容易に認識できる」よう表示せず、消費者の請求や承諾を得ようとする行為
【3】販売業者等がオプトイン規制に違反している事業者に業務を一括委託している場合(例えば、オ
プトイン規制の及ばない日本国外にいる事業者が、日本向けに未承諾の電子メール広告を送信
している場合に、当該事業者に業務を一括委託する場合)は、その販売業者等が行政処分の対
象となります。
2009年9月7日付
特定商取引法の罰則について
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