2008年12月1日より施行された特定電子メール法(迷惑メール法)に違反すると、罰則がございます。
詳しくは、総務省の電気通信消費者情報コーナーに掲載されている、特定電子メール法のパンフレットをご覧下さい。
特定電子メール法のパンフレットはこちらから
また罰則について、第5条を下記に抜粋しましたので、ご参照ください。
(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律から抜粋)
第5章 罰則
第33条 第25条の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第5条の規定に違反した者
二 第7条の規定による命令(第3条第2項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第7条の規定による命令(第3条第2項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者
二 第28条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第21条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第26条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳
簿を保存しなかった者
三 第28条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第34条 3000万円以下の罰金刑
二 第44条、第35条又は前条 各本条の罰金刑
第38条 第22条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項
を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定に
よる請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
2009年9月7日付
特定電子メール法(迷惑メール法)の罰則について
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